(2010年06月22日現在)
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題の一つとしており、企業価値の持続的な向上を図るため、経営の迅速かつ的確な意思決定と業務執行に対する監査機能のもと、公正で透明性の高い経営体制と、適時かつ適切な情報開示体制の構築に取り組んでおります。 |
業務執行、監査・監督、氏名、報酬決定等の機能に係る事項1. 会社の機関の内容1) 取締役、取締役会取締役会は取締役7名(うち社外取締役1名)で構成され、会社の経営目標や経営戦略等、会社の重要な事項を協議・決定するとともに、取締役の業務の執行状況を監督しております。 |
2) 監査役、監査役会監査役は、ガバナンスのあり方と運営状況を監査し、取締役を含めた経営の日常的活動の監査を行っております。 |
2. 内部監査及び監査役監査、会計の状況1) 内部監査取締役社長の直轄組織として、内部監査室を設置し、社内の各組織の業務の執行状況について、法令、社内諸規程や業務記述書に基づいて適切に処理されているかについて、定期的かつ厳正に監査を実施しております。監査結果については、取締役社長及び必要な部署に報告する仕組みとなっております。 |
2) 監査役監査監査役は、取締役会に全員参加を原則とし、積極的に質疑、意見表明を行っております。その他、内部監査室と密接に連携し、その報告書はすべて閲覧するとともに、状況に応じて各営業等の往査を行っております。 |
3) 会計監査会社法に基づく、会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査については、あずさ監査法人と契約を締結しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。 |
4) その他、当社では、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の強化のため、以下の2つの委員会を設置しております。ア.コンプライアンス委員会 |
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制1) 企業行動規範、社是及び社内諸規程を当社及び当社グループ企業活動の規範とし、取締役及び使用人に対して定期的・恒常的な研修活動を実施するとともに、職位を通じて適正な業務執行と監督を行い、法令、社内諸規程及び社会倫理に則った企業活動をする。 |
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制1) 取締役の職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む。)については、文書管理規程及び文書取扱マニュアルに基づき、保存媒体に応じて適正に保存、管理するものとし、取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できる体制とする。 |
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制1) リスク管理体制の基礎となるリスク管理規程を設ける。リスク管理規程に基づきリスク管理委員会を設置して、想定されるリスクを可能な限り把握、認識及び分析して、それらに対する未然防止または発生したリスクの損害を最小限に食い止める体制を講じる。また、職務権限規程、情報管理規程、営業債権管理規程、安全保障輸出管理規程及び災害緊急時マニュアル等において、平常時に想定されるリスクに対応する規程を網羅し、取締役及び使用人に徹底する。 |
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制1) 取締役会を原則毎月開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、当社及び当社グループの経営に関する重要な事項の審議・決定を行う。 |
5. 財務報告の信頼性を確保するための体制当社及び当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法及び関連法令等に則り、有効かつ適切な内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正措置を行う体制を整備する。 |
6. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制1) 関係会社管理規程を定め、当該規程に基づき当社グループの業務の適正を確保する。 |
7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項1) 監査役会が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当社及び当社グループの使用人から補助者を任命することとし、当該使用人配置の具体的な内容(組織、人数、その他)については、監査役会と協議し、同意を得たうえで取締役社長が決定する。 |
8. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制1) 取締役及び使用人は、監査役監査に対する理解を深め、監査役からの業務執行の状況の報告、情報提供、資料提出の要請等に対して速やかに応じる環境を恒常的に整備する。 |
9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制1) 監査役は、会計監査人及び内部監査室と密接な情報交換及び連携を図るとともに、自らも適宜監査を実施する。 |
10. 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方市民社会の秩序や企業の健全な活動に影響を与える反社会的勢力に対しては、一切関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求及び妨害行為に対しては、警察、弁護士等の関連機関と緊密に連携し、毅然とした態度で組織的に対応する。 |
コーポレート・ガバナンス体制図 |
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